最近、近畿地方(大阪を除く)に本社を登記する会社で、弊社シャッター信号ボックス
(接続ユニット、キャプチャトリガ等と称している)を弊社に無断で解析、製造し、
その機器を利用し、内視鏡や呼吸器画像データ管理システムとして発売しておりますが、
弊社システムの権利を著しく侵害しており、こういった機器類をご購入のお客様にも
ご迷惑をお掛けする事にもなりかねません。
また、弊社ではお客様により良い物をより安くご提供できるよう、コスト削減に取り組んでおり、
現在の価格でご提供させていただいております。
ところが、同業他社において、お客様を選んで通常ご提供価格より大幅に値引きし、
販売している会社があります。
この事例以外にコンピュータシステムを無償又は有償(年間1万円程)で提供する代わりに
検査後回収したMO等外部記録媒体より画像をフィルムに焼付け、そのフィルム代を保険請求し、
その代金をファイリングメーカー(本社:東北地方)が受け取る仕組みも存在いたします。
(最近ではそのメーカーが万一の企業責任を逃れるため、地方毎に販社設立しております。)
一見、お客様にとって有利に思えますが、これらは不正競争防止法に抵触する可能性があり、
また、外部に媒体を持ち出すのですから、個人情報保護の観点からも問題があり、
お客様にも多大なご迷惑をおかけすることになりかねません。後者におきましては県により
支払基金では”X線などの画像を一旦電子媒体に保存したものをフィルム化しても保険請求は
認められないことと同様と考えれば、保険請求は出来ないものと考える”との見解が出ており、
また、検査と同時にフィルムに焼き付けるという基本的な考えにも反しております。
今後法令違反に問われかねないものです。
ただし、残念ながら法令違反に問われた場合でもメーカー責任ではなく、お客様責任となります。
2006年3月13日以下追加
2006年4月改正の健康保険法について、3月6日号外46号の官報(内視鏡検査)4で
”写真診断を行った場合は、使用したフィルムの費用として、購入価格を10円で除して得た
点数を加算する”
との項目が明記されております。写真診断をしたフィルム代を保険加算する為の制度であり、
検査後回収したMO等外部記録媒体より画像をフィルムに焼付け、そのフィルム代を保険請求する様な仕組みは明らかに反すると思われます。
お客様におきましてはこういった内容を十分ご確認の上、ご購入いただきますよう
お願い申し上げます。
なお、この件につきましては下記”お問い合わせ”をクリックしていただき、確認事項を
記載いただければ、早急にご返信させていただきます。
